友達の弁護士から
「離婚成立までの間、別居してる夫の扶養に
子どもを入れたいと依頼者が言ってるんだけど
デメリットとかない?」
と聞かれた
デメリット=親権をとるために
とかなんとかなんだろうけど
これまでの経験で
どちらが扶養に入れているがか
といったことが
裁判所の判断要素になったことはない
離婚成立後に
別居親の扶養を外すとか
外して、次の社保とか国保に入るまでは保険証がないとか
離婚日付けで切り替わっているから
離婚後に保険証つかったら、返還請求されて
次の保険が遡って適用されるとか
親権と扶養はリンクしていないから
離婚後も、親権者でなかったり、同居していない親が
扶養をすることは可能だったり
でも、扶養をしていなかったら
児童扶養手当などを受給することができなかったり
これらは、全部
私が実際の経験から得た内容
「いい本ない?」
と聞かれたが
私もわからなくて
結局、依頼者さんたちに直接役所に問い合わせてもらって、尋ねてもらって
蓄積してきたこと
保険や年金は
離婚の際に裁判所では関与しないことだから
私たち弁護士も専門外で
よくわからない
役所も
その部署、その部署、だったりするから
イマイチ取り扱いみたいなものがハッキリしない
まあ、多くは
親権者=同居親=扶養
という方が多くて
離婚が成立するまでは
収入の多いほうの親の扶養
というケースが多いからだろうな
離婚後成立したら
すんなりと
扶養を切り替えるという親もほとんどだ
ほとんどのため
「もし切り替えなかったら、どうするのですか?」
には答えられなかった
経験がない
ただ、任意で脱退手続きをしない場合には
強制的に抜ける手続きをすることはできるらしい
これは、私たち弁護士は具体的なところはよく知らない
イレギュラーな場合は
自分で
しっかりと
役所に確認することが賢明だ