経済的な見極め
・正社員で働いている。
・契約社員・派遣社員だが、自活できている。
・すでに別居している。
・別居先を借りることができる。
・実家に帰ることができる。
・別居することができる。
・両親や兄弟姉妹に経済的援助を求めることができる。
・別居後、半年〜1年間くらいは、自分の收入だけで生活することができる。
・両親や兄弟姉妹などの協力や援助により、別居後の生活費はなんとかなる。
以上の条件を満たしている方は、離婚に進むことができます。
相手が離婚に合意しない限り、離婚するには、調停を経て、最終的には、裁判所の判決で、離婚を認めてもらうしかありません。
裁判所では、長期間の別居(3〜5年以上)を、判決で離婚を認める主な理由としています。
そのため、自分が離婚を望んでいるけれど、相手方が離婚に合意しない、もしくは、離婚の話し合いさえすることができない、という場合には、まずは別居を開始する必要があるからです。
「離婚をする」ということは、当たり前のことですが、夫とは他人となり、夫とは違う人生を歩む、ということです。なので、当然、離婚後の妻の生活を夫が面倒をみることはありませんし、夫が別れた元妻にお金を払うことも一切ありません。そういった心得ができていないと、離婚はできません。
もっとも、結婚中もしくは同居中に夫婦で蓄えた財産を分けることや(財産分与)、夫が妻も分も支払ってきた年金保険料の記録を分割(年金分割)することは、離婚をするときにします。いわば、「結婚」の「退職金」みたいなものですね。
養育費は、お子さんが、お父さんの子供として、扶養を受ける権利があるから、お父さんからいただくものです。学費など必要な費用について、お母さんだけでは賄うことができない、というのであれば、それを踏まえた上で、お子さんたちが、お父さんから出してもらうのか、そもそも、お父さんとの今後の関係をどのように持っていくのか、などについて、お子さん自身の問題として考えてみてください。
心理的な見極め
上記の経済的な見極めを満たしていても、離婚できない、離婚するかしないかで悩んでいる、しかも、数年も、という方は多くいらっしゃいます。
長年こういったご相談をお受けしてきて、どうしてなのかな、と考えた結果、一つの結論としては、その人の個性・特質として
・新しいことに向かない
・新しいことが苦手、変化が苦手
・人の目が気になってしまう、人の意見が気になってしまう
・とても心配性である
・物がなかなか捨てられない、片づけられない
・優柔不断、なかなか決めることができない
などがその方にあると、なかなか、離婚という全く新しい世界にスッキリと思い切って飛び込む、ということは向かないようです。
これは、ただ単に、人の向き不向き、個性の問題ですので、良い悪いはもちろんありません。
逆に、私(原口未緒)のように、新しいことが好き、変化が大好き、断捨離大好き、という人は、すぐに何回も離婚をしてしまって(もちろん、したくないのに)、「なんで自分はこんなに結婚が長続きしないのだろう・・・」と悩むという状態になります(笑)。
また、経済的見極めを満たしていないけれども、心理的には、もう夫と一緒の空気を吸っているのも無理!!体が拒絶を示している!という方の場合でも、
・親には迷惑をかけたくない、かけられない。親が厳しいので絶対に離婚なんて怖くて言えない。
・私だけが子供のために我慢をすればいいのではないか。
という、心の癖や考え癖などで、前にも後ろにも進めないような状態になっている方もいます。そのような方は、心理的なアプローチ(心理カウンセリング、心理セラピー、ヒーリング、リーディングなど)により、同居しながらでも、新たな生き方のコツなどを掴んでいっていただくことができるのではないかと思います。