弁護士へ依頼をする、とは?
弁護士へ依頼をする一番のメリットは、相手と話をしなくて済むことではないかと思います。
代理業をすることができるのは、法律で、弁護士のみ、とされています。
そのため、弁護士に依頼をすると、弁護士があなたの代理人となって、あなたの代わりに、相手と話をしたり、相手からの連絡を受けたり、相手へ連絡をしたりしてくれることになります。
つまり、あなたはもう、相手の人と会うこともなければ、話をする必要もなく、声を聞くこともないのです。
近年増加しているモラハラ離婚では、相手の人と話をすることが、怖く、離婚の話をすることなんてできません。もし仮に離婚を切り出すことができても、怒鳴られたり、罵倒されたり、言いくるめられたりしてしまうことは容易に想像することができるでしょう。
弁護士は、まさに「弁」を仕事としている者です。しかも、離婚という法律の分野においては、モラハラ夫がアウェーであるのに対して、弁護士はホーム。
弁護士さんは、
お客様の声
①代理人になり、嫌な相手と交渉を全てに対応してくれます。(コレが一番!)
②家裁の書類作成やら戸籍謄本やらを取り寄せたり出来ます。(仕事して時間が取れないので助かりました。)
③(渦中の時はわからなかったけれど)経験値から落し所を見据えて話をもってくので、無駄が無い。(合理的)
カウセリングしながらの弁護士さんは、貴重かなぁ〜と思います。オートクチュールぽい感じです。
弁護士へのご依頼は、ページ下部の「事務所コンセプト&ポリシー」をお読みいただき、当事務所の考え方やポリシーなどにつき、十分のご理解・ご了承の上、ご依頼ください。
弁護士費用について
着手金(ご依頼時にお支払いいただきます。) 470,000円
報酬金(ご依頼終了時にお支払いいただきます。) 470,000円
財産分与等経済的利益を取得した場合には、旧日本弁護士連合会報酬基準に基づいた基準額を追加報酬金としていただきます。
税込表記
その他詳細はご相談時にお尋ねください。
ご相談後、ご依頼をお受けしております。まずはご相談をご予約ください。
ご相談時またはご相談後2週間以内にご依頼された場合には、ご相談料は無料とさせていただいております。
離婚の流れ
離婚協議
離婚の話、というと、まずはお二人で話し合いをしなければならないもの、と思う方が多いです。
私も、何度か夫に離婚を切り出し、しかし、話し合いにならず、を繰り返した末の離婚合意でした。
しかし、離婚は必ずしも、「話し合い」をしなければならないものでもありません。
離婚を決意した奥様たちの中には、ご主人のモラハラがひどく、とても話にならない、という方も最近多くいらっしゃいます。
そのような方の場合には、「夫と話し合わなければ」ということ自体がストレスや障害となってしまい、離婚に向けて踏み切ることのできない方が多くいらっしゃいます。
そのような場合、事前に、弁護士に相談し、依頼をして、弁護士に代理人となってもらうことにより、夫との話し合いをせずに、弁護士に夫との話し合いを任せて、計画的に家を出る、ということもよく行っています。
弁護士が代理人となることにより、感情的にならず、無用な傷つけ合いを避け、最小限の傷で、協議離婚を成立させることも可能となります。
離婚調停
ご夫婦で離婚の話し合いを重ねていても、なかなか進むことができない、という場合には、家庭裁判所の離婚調停を利用することが有用です。
調停は、調停委員たちがお2人の「お話し合い」を仲介、調整してくれるものです。
裁判とは異なり、裁定者や判断権者がいるわけでなく、お2人のお話し合いによって、着地点を見つけていくものです。
お2人だけでは感情的になってしまったり、建設的な話にならない、すぐにケンカになってしまう、などの場合が多いので、中立な第三者である調停委員に間に入ってもらうことのできる調停制度は、とても利用価値が高いものだと思います。
離婚調停は、必ずしも弁護士に依頼しなければできないというものでもなく、ご自分でも十分に行うことができるほど手続きは簡単です。
ただ、「口下手なので、相手に言い負かされてしまいそう」「うまく話をすることができるか不安」「緊張してしまうので一緒に来てほしい」などのご要望がある場合には、弁護士が代理人として、調停に同行します(調停室内に同行することができるのは弁護士に限られています。)。
また、お仕事の都合などで、調停に出席することが難しい場合には、弁護士が代理人として出席することも可能です。
離婚訴訟(裁判)
統計によると、離婚したご夫婦のうちの約9割は協議離婚、残り1割が調停離婚で、そのうちの更に1割が訴訟により離婚をしていると言われています。
そのため、訴訟にまでなって離婚をするのは、全離婚件数のうち、わずか1%と言われています。
それだけ、離婚で訴訟にまでなる場合は少ないのですが、ご夫婦のうちのどちらかが、どうしても離婚に応じない場合には、やむを得ず、離婚訴訟を提起します。
現在の裁判所の傾向としては、証拠が明確に存在する度重なる暴力や不貞行為以外には、同居期間と比較して、長期間の別居期間(通常3〜5年以上)があるかどうかを、離婚を認めるための重要な要素と見ているようです。
そのため、たとえばモラハラなどは、証拠が残りにくく、また証拠が残っていたとしても、第三者からはわかりづらいという性質のためか、それだけでは、なかなかすぐには離婚が認められることはないようです。
そのため、当事務所では、別居→協議→調停を経ても離婚が成立しない場合、すぐには離婚訴訟を提起することはせず、離婚訴訟で確実に離婚判決を見込める3〜5年以上の別居期間を経たのちに離婚訴訟を提起するという方針をとっています。
もっとも、離婚判決が確実なほど長期間別居をしている場合には、離婚訴訟を実際には提起しなくても、提起することを相手に予告することによって、協議離婚が成立する場合も多いです。
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